西東京武術研究会 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、西東京武術研究会(以下「本会」という)と称する。本会は、営利を目的としない非営利団体である。
第2条(所在地)
本会の主たる事務所は、東京都西東京市内に置く。
第3条(目的)
本会は、以下を目的とする。
(1)中国武術・日本武道・その他の武術の研究・修練及び普及
(2)会員相互の親睦及び健康増進
(3)地域社会への武術文化の貢献
第4条(非営利原則)
本会は、非営利団体として運営され、いかなる利益も構成員に分配しない。
2 本会の収入は、会の目的達成のための活動にのみ使用する。
3 本会が解散する場合、残余財産は役員会の議決を経て、本会と同様の目的を有する非営利団体に寄付するものとする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)定期稽古・特別稽古の開催
(2)演武会・発表会・大会への参加・開催
(3)講習会・セミナー・研究会の実施
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第6条(会員の資格)
本会の会員は、次の種別とする。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
(2)賛助会員:本会の活動を支援する個人又は団体
(3)名誉会員:本会に特別な功績のあった者で、役員会が推薦した者
第7条(入会)
入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会長に提出し、承認を得なければならない。
2 未成年者が入会する場合は、保護者の同意書を添付するものとする。
第8条(退会)
会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。退会後の会費は返還しない。
第9条(除名)
会員が以下のいずれかに該当する場合、役員会の議決により除名することができる。
(1)会費を6ヶ月以上滞納した場合
(2)本会の名誉を著しく傷つける行為をした場合
(3)その他会員として不適切と認められる行為があった場合
第3章 会費
第10条(会費)
正会員は、月会費を毎月末日までに納入しなければならない。
2 月会費の額は、役員会の議決により定める。
3 入会時には、別途定める入会金を納入するものとする。
4 一度納めた入会金、月会費はいかなる理由があっても返金しないものとする。
第4章 役員
第11条(役員)
本会に以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)監査 1名
第12条(役員の選出)
役員は、正会員の中から総会において選出する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 会長は、本会の創設者として終身その職にあるものとし、任期の制限を受けない。会長が自ら辞任の意思を表明した場合のみ、退任することができる。
第13条(会長の職務)
会長(高橋 聡)は本会を代表し、会務を統括する。会長が不在の場合は副会長がその職務を代行する。
第5章 会議
第14条(総会)
総会は、本会の最高議決機関とし、年1回定期的に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2 総会の議決は、会長の決議をもって行う。
3 総会では以下の事項を審議・決定する。
(1)会則の改廃
(2)事業計画及び予算・決算の承認
(3)役員の選出
第15条(役員会)
役員会は、会長、副会長、会計、書記をもって構成し、本会の運営に関する事項を協議・決定する。役員会は会長が招集し、必要に応じて開催する。
第6章 稽古・規律
第16条(稽古)
稽古の日時・場所は、役員会が定め、会員に周知する。
2 会員は、稽古に参加する際は指定された服装を着用し、礼儀を守るものとする。
第17条(安全管理)
会員は、稽古中の安全に十分配慮し、指導者の指示に従わなければならない。
2 けがや体調不良の際は、直ちに指導者に報告し、稽古を中止するものとする。
第18条(禁止事項)
会員は以下の行為を禁止する。
(1)飲酒・薬物使用状態での稽古参加
(2)許可なく習得した技術を第三者に教授すること
(3)稽古中の私闘・危険な行為
(4)本会の名誉や秩序を損なう一切の行為
第7章 会計
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第20条(経費)
本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第21条(監査)
監査は、会計年度終了後に会計の監査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。
第8章 個人情報
第22条(個人情報の保護)
本会は、会員の個人情報を適切に管理し、本会の運営目的以外に使用しない。
2 会員の個人情報は、本人の同意なく第三者に提供しない。
第9章 会則の改廃及び附則
第23条(会則の改廃)
本会則の改廃は、総会において出席した役員の意見を聞き会長の決議をもって行う。
第24条(細則)
この会則の施行に必要な細則は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
この会則は、令和7年5月5日より施行する。
西東京武術研究会
会長 高橋 聡